結婚手続き編

  • メリッジライセンス
  • メリッジサーティフィケイト
  • コート(裁判所)にて
  • 州による結婚手続きの違い
  • 大使館への連絡
  • その他

メリッジライセンス(Marriage Licence)

メリッジライセンスは結婚する3日から1ヶ月前ぐらいに役所に取りにいきます。メリッジサーティフィケイトとメリッジライセンスは別もので、これが無いと、ただ単に結婚式を挙げただけでは法律的に認められません。まず、各都市にある、[Register of Deeds]でアプリケーションフォームを書いて出します。この時、必ず結婚する本人二人が出向く必要があります。都市によって支払う額は違いますが、私はアプリケーションフィーを$50支払って、ライセンスを貰いました。結婚式当日、そのライセンスの紙に、式を執り行った牧師、神父、または裁判長にサインをしてもらい、必ず二人以上のウィットネスのサインが必要となります。

メリッジサーティフィケイト (Marriage Certificate)

メリッジサーティフィケイトは式が終わった後、もう一度サインした書類(ライセンスの他にアプリケーションがある。ライセンスは手物においておく)を[Register of Deeds]に提出し、メリッジサーティフィケイトが貰えるようになります。コピーには一部$10ぐらいかかりますが、大使館やいくつかの場所に提出しなければならないので、後々コピーが必要となります。

コート(裁判所)にて

余談ですが、結婚式を挙げる余裕がない、または籍だけ入れたい場合には、裁判所で受ける事も可能です。詳しく聞きたい人は連絡して下さい。

州による結婚手続きの違い

アメリカでは州によって結婚の手続きが違います。費用も違いますし、州によっては、結婚する前にお互いの健康診断、血液検査を求めている所もあります。話は違いますが、結婚は簡単にできても、離婚はすごくややこしい事が多いアメリカ。日本と違って離婚はそんな簡単ではありません。特に国際結婚をした方達で離婚の際、とてもややこしくなったケースは沢山あります。弁護士に頼むのが早いですが、子供がいると、こちらではカスティディーの制度があるので、両方の親元を行ったり来たりすることが多いのです。

日本領事館への連絡

日本人同士の結婚にしろ、国際結婚にしろ、日本人であれば、結婚した場所がアメリカであっても領事館へ婚姻届を出す必要があります。婚姻届は結婚してから3ヶ月以内にださないといけません。それぞれ、州の管轄の日本領事館に問い合わせると必要な書類を送ってくれます。一応参考までにどういった物が必要かリストしておきます。

日本人同士が外国の方式により婚姻した場合には当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文を届書に添付して届出をすることによって日本へ婚姻を報告します。届出人は当事者双方。方法:総領事館窓口に直接届け出るか郵送も可能みたいです。また婚姻届の提出にあたり必要な書類は、婚姻後の本籍地等によって必要な通数が異なります。

  • 夫と妻の本籍地の市区町村が同じ場合で、そのいずれか一方を新本籍とする場合。
  • 婚姻届2通/当事者双方の戸籍謄(抄)本 2通/婚姻証明書 2通/同和訳文 2通

  • 夫と妻の本籍地の市区町村が同じ場合で、全く別の市区町村を新本籍とする場合。又は夫と妻の本籍地の市区町村が異なる場合で、そのいずれか一方を新本籍とする場合。
  • 婚姻届 3通 /当事者双方の戸籍謄(抄)本 2通/婚姻証明書 3通/ 同和訳文 3通

  • 夫と妻の本籍地の市区町村が異なる場合で、全く別の市区町村に新本籍とする場合。
  • 婚姻届 4通/当事者双方の戸籍謄(抄)本 2通/婚姻証明書 4通/同和訳文 4通

    その他

    その他、名前の変更をする場合にはソーシャルセキュリティー(SS#)の変更をしなければなりません。もちろん、メリッジサーチフィケイトが必要です。もしあなたがグリーンカード保持者の場合、もちろん女性のみですが名前の変更が必要になります。I-90というフォームをイミグレのサイトから有料でダウンロードして、プロセスフィーと一緒に提出します。大抵2週間ぐらいで、指紋を取りにくるようにとの通知があり、それに従って必要な書類を集めて持っていき、指紋をとって終了です。まれに、もう一度インタビューがある場合もあるそうです。